投票年齢引き下げと少年法改正。

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(最新の会報誌「藤井てつや活動便り Vol.4」が間もなく完成します!)


おはようございます!
先週で大津市議会では本会議一般質問等が終わりましたので、今週は委員会に分かれて、予算及び条例審議を進めていきます。また先立って「いじめ防止条例改正案」に関する特別委員会にも所属することになり、27日(金)に既に審議を終えました。市長改正案は、市長の附属機関に是正要請権限を移譲しようとする等、附属機関という性質を考えた場合、問題があると考え、執行権を有す市長に是正権を持たせている現在の条例が妥当であるとの考えから反対することにしました。しかしながら、「いじめの定義」については私は市長案のものが議会案よりも良いと考えており、議会から提出されている案に対して、難しい判断をしています。本会議採決の際、あらためて自分の想いを伝えたいと思います。

またこの条例を策定するキッカケとなった、「大津いじめ事件」と言われる中2生の自死事件に関して、被害者(原告)と大津市(被告)との間で、裁判所から和解案が出されたとのことです。こちらについては今議会中に関連議案が提出される見込みとなっております。議員任期の最後で、大変重要な審議をすることになります。


ところで、川崎市でも凄惨な殺人事件が起きています。
不良グループの3人組による凶行とされていますが、その一人は18歳、残る2人は17歳とのことです。

国会では投票権を現在の20歳から18歳に引き下げる案が確定し、次回参議院議員選挙から適用されるとのことです。確かに高校を卒業し、そのまま就職する人も多数いる現状で、納税はしっかりしているのにも関わらず、投票権がないというのは納得できない部分があります。(私が18歳で「社会人」として働き、納税している立場ならきっと現状に不満を訴えていると思います。)

問題は18歳に選挙権を引き下げる場合、少年法をどうするのかという点です。
私は18歳は立派な大人だと考えます。
投票権を18歳に引き下げるのであれば、少年法も同時に改正し18歳未満をその対象とすべきと思います。少年法が適用されつつ、投票権が付与されるということはあってはならないと思います。



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(雨の日も早朝街頭演説を続けています!)


大津市議会議員 藤井哲也拝




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