「大津市議会議員政治倫理条例」。

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重ねてのブログ記事です。
みんなの党の大津市議会議員、藤井哲也です。

6月24日執筆記事にちらっと書いた「大津市議会議員政治倫理条例」の制定に向けた政策検討会議。
以来、3回にわたり大津市議会各会派が集い、その内容について意見交換しています。

この政治倫理条例は、大津市民病院の談合事件に関していわゆる口利きがあったとされ、そうしたブラックな政治から脱却しようと選挙前(平成23年3月)に決定された「大津市議会で決議された政治倫理の確立に向けた決議」(PDF) によるものです。

現在12月大津市議会定例会に議案提出することを目指して隔週の頻度で検討会議が開かれていまして、本日(8月19日)も開催されました。

この政治倫理条例は、簡単に言えば、議員がなにか悪いことをやった場合、その内容を審査し、白黒はっきりさせ、なんらかのペナルティを科すというものです。

いろいろと争点がありますが、ひとつだけ争点をクローズアップしますと、ズバリ!「審査会を議員だけで構成するか、または市民を交えるべきか」というものです。


最初の座長案では、審査会に公募市民も入ってもらうことになっていましたが、その後法律的な問題が出てきました。
地方自治法で、地方自治体の執行機関に付属機関(審議会や審査会など)を置くことはできるらしいのですが、議会には付属機関を設置することができるとは記載されていないためです。
また万一設置したとしても、同じく地方自治法には審議会や審査会の委員には報酬を支払わなければならないとされています。
この報酬は税金から支出するものであり、そうなれば本来、設置することができると記載されていない市議会の付属機関を設置したこと自体が法律違反になる可能性があるとなります。(少しわかりにくいですが)そうなれば、市民監査請求の余地があり、実際に監査請求があった場合は、裁判になる可能性が残ります。


かといって、議員だけで議員の審査をしてもいいものでしょうか。当然良識ある方ばかりが議員になっていると思いますが、私は議員だけで審査会を構成すべきではないと強く思いますし、なんらかの形で(たとえば事前登録制)市民委員を募って市民にも審査に関わるべきだと思います。
そうでないと本当に政治不信がきわまる原因になりかねないと思います。

また、市民委員の代わりに、参考人として「識見ある人」に意見を聞くということで市民の声を反映するのはどうだろうかとの意見が出ました。
私はこれにはあまり賛成しません。
なぜならば、私が議員になってからしか知りませんが、「学識経験者」や「識見ある人」に実際に選ばれている人は、おおよそ市民感覚から離れた人になっているケースが多いと思うからです。


議会改革で先進的とされている三重県議会では、別に条例を作って議会に付属機関を設けることができるした上で、議会に審議会、審査会を設けています。
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三重県議会基本条例(抜粋)
(附属機関の設置)
第十二条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。

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私は、大津市もこれに倣い、市民にオープンな政治倫理審査会にすべきと心から強く思います。
白黒はっきりしないグレーな問題を、議員だけで密室談合的に審査するのは、私なりの正義感からはちょっと遠いです。

本件については、パブリックコメント(市民から条例素案について意見をきく制度)が実施されます。
市民の皆様の率直なご意見をパブリックコメント(通称:パブコメ)で頂戴できましたら幸いです。

パブコメ開始の際には、あらためてブログでもご案内させていただきます!


さて先のブログでも書きましたが、明日は地元の地蔵盆で焼きそば担当。がんばらねば!




下の写真は選挙期間中手伝ってくれたNOZAWA氏。今は某大手企業で営業マン。大切にしたい仲間の一人。




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