【一般質問解説⑥】 公示後の違法ポスター取り締まりについて

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おはようございます。
通年議会ですので年から年中、議会はオープンしていますが、基本的には年間4回の通常会議が基本となります。7月、8月は主だった審議事項はありませんので、選挙前に調査したかった事項やご挨拶できていない方に対してしっかりと対応をしていきたいと思います。


6月議会で取り上げた一般質問最後の項目解説は、「公示後の違法ポスター取り締まりについて」です。


大前提として皆様にも知っておいて頂きたいのは、
選挙期間中は、候補者が国会議員らと一緒に写っている2連ポスターの掲示は違法
というものです。


【私の質問】
 この度の市議選において、いわゆる「二連ポスター」が選挙公示後も、撤去されずに家屋の外壁やフェンスなどに掲示されているのが目に付いた。
 申すまでもなく、公職選挙法には、「ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区において、当該ポスターを撤去しなければならない。」と記載があり、大津市議選で言えば公示日の4月19日のうちに撤去する必要があったにも関わらず、撤去されることなく、現在にいたるまで街中に掲示されている。
 ついては このたびの市議選において、大津市選管としては、候補者予定者への事前周知や、公示前後のパトロールなど、公正な選挙を推進するために、違法ポスターの取締まりに関してどのような対応を行ったのかを伺い、もし今回その対応に課題があり、改善の余地があるならば、どのように改善策を講じるのかを伺う。
 とはいえ、選管事務局職員におかれては非常に少ない戦力の中で、過去最多の候補者の対応をしなければならないなど、その労苦に対しては敬意を表するものである。仮に人員不足が原因で二連ポスターの違法掲示が放置されたのであるならば、市長部局は選管事務局体制をより充実させる必要があったと思われるが、以後 どのような改善を図ろうとするのかを伺う。

【市選管の答弁】
 選挙公示後の二連ポスター等の取扱いについてですが、政党等の政治活動用ポスターのうち、候補者の氏名等が表示されているポスター、いわゆる二連ポスター等は、選挙期日の告示日のうちに撤去して頂く必要があります。しかし、告示日の翌日以後、なお撤去されないものについては、市民からの通報に基づき、現地確認を行った上で、関係者へ撤去指導を行ったところでございます。
 今後の改善策については、立候補予定者説明会であるとか事前審査において、これらのポスターが選挙期日告示後には違法となり、事前に撤去しなければならないことを説明し、周知して参ります。
 今後は当該改善策により周知徹底して参りますので、特にこのことに関して人員増等については現在のところ考えておりません。

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この答弁に対して、再質問を私から行い、「現有体制で選挙期間中の違法ポスターのパトロールが行えるということで問題ないか」との問いに対し、あらためて市選管からは、「先程申した改善策で対応できないのであれば、市長部局と協議をする」というものでした。

市選管として対応できるらしいので、しっかりと対応するのか、確認を行いたいと思います。



大津市議会議員 藤井哲也拝







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