「議決事件の追加」を提案!(大津市議会の構造3)

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おはようございます!
滋賀県の大津市議会議員、藤井哲也です。

最近も大津北部を中心に駅立ち活動を継続しています。
見かけて頂きましたらお声掛け頂ければ励みになります。宜しくお願い致します!

26年駅立ち10月27日 (こういう旗を立ててやってます。政党無所属です。)


さて少し前になりますが、「大津市議会の構造」について2回書いておりました。(※1)
一昨日の議会運営委員会において、私からの提案がようやく諮られることとなり、やっとスタートラインに立てた気持ちです。

私からは、
・「大津市国土利用計画」の重要部分
・「大津市総合計画基本構想に基づく各期実行計画」の重要部分
・「大津市教育振興基本計画」または「(仮称)大津市教育大綱」の重要部分
・「大津市地域防災計画」の重要部分
・「大津市水防計画」の重要部分
・「大津市行政改革大綱」の重要部分
・「大津市公共施設マネジメント基本方針」又は「公共施設機能適正化計画」の重要部分
・「大津市協働推進計画」の重要部分
・「大津市こども・若者プラン」の重要部分
・「大津市地域福祉計画」の重要部分
・「大津市環境基本計画」の重要部分
・「(仮称)大津市産業振興ビジョン」の重要部分
・「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」の重要部分
・「大津市都市計画マスタープラン」の重要部分
・「災害復興計画」の重要部分
・「予算を伴う他団体との協定」

以上の行政計画等を段階的にでも、議会の議決事件(※2)に加えるべきと提案しました。

大津市議会における議決事件追加に係る提案書 (PDF)
提案に関する 別表1 (PDF)
提案に関する 別表2 (PDF)


「議会運営委員会」とは市民の皆様は聞きなれないと思いますが、議会運営において非常に大きな権限を有しています。地方自治法の規定によれば、

地方自治法 第109条の2
4.議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
 一  議会の運営に関する事項
二  議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三  議長の諮問に関する事項

とありますが、何を議論するのか、どのようなルールで議論するのかを審議するなど、実質的に議会運営の重要部分を担っています。

この議会運営委員会ですが、大津市議会においては(他の多くの地方議会においても)、「交渉会派」(※3)のみによって構成されています。つまり大きな会派(グループ)のみが構成メンバーという委員会です。
私の会派は残念ながら1人会派であり、オブザーバーという形で参加しており審議には加われません。


しかしながら今回、議会活性のための提案書をまとめ、粘り強く議会運営委員会で取り上げて頂くよう依頼したところ、議会運営委員会で諮られることになり、大変嬉しく感じています。ただ、カタチだけの議論にならないように、私自身がしっかりと議論をチェックし、また情報を市民の皆様にも共有していきたいと思います。大阪市や京都市などの政令指定都市や、中核市(人口30万人以上。大津市も該当)のうち、豊田市や横須賀市などの先進地では重要な行政計画を議決事件に加えています。

法定で市民生活に影響が深い行政計画を、議決事件化するのはこれからのトレンドです。
国の地方制度調査会においても度々議論がなされており都度 議決事件の追加について前向きな答申が出されています。(※4)
大津市議会は決して守旧派になるのではなく、常に時代の先を見据えて地方政治の改革を牽引する役割を果たしていくべきだと信じています。


大津市議会議員 藤井哲也拝


【参考】
※1:ブログ記事「大津市議会の構造(1)」「大津市議会の構造(2)」
※2:「議会の議決事件」とは、地方自治法第96条に定めがあり、議会で決定できる案件のことです。例えば予算案や条例案などです。同条第2項に任意で議決事件を追加することができるという記載があります。
※3:「交渉会派」とは、大津市議会では3人以上の議員が所属している会派を言います。代表質問権や議会運営委員会の構成員割り当てなどがあります。
※4:平成21年 麻生太郎首相宛の答申では、「議会の議決事件については、地方自治法第96条第1項において議決しなければならないとされているもののほか、同条第2項により各地方公共団体の実情に応じ、条例で任意に追加することができることとされている。各地方公共団体においては、中長期的な地域の課題を議会で議論するため、総合計画やその他の法定の計画を議決事件として追加するなどの取組が行われており、このような手法によって、一層議会の審議の活性化が図られることが期待される。」とされています。



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