笠松副市長と山本公営企業管理者の厚遇問題について(3)

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おはようございます。
大津市議会議員、藤井哲也です。

昨日から大津市議会決算委員会が開催されています。
昨日は平成24年度決算について、総括説明や行政評価について説明があり、週明けから質疑が行われます。
土日は決算資料に目を通して、質疑すべき事柄をまとめたいと思います。

さて、一昨日に厚遇マンション問題に関して、住民監査請求が監査委員事務局に受理されました。
これから2か月以内に監査委員による監査が行われ、結果が出されます。

提出した監査請求の本文及び補足資料は以下よりダウンロードできるようにしますので、興味持って下さる方はご覧くださいませ。
監査請求書(25年9月25日)


以下、本文の内容です。
 
 大津市及び大津市企業局(以下「大津市等」という。)は、大津市副市長 笠松拓史氏(以下「笠松氏」という。)及び大津市公営企業管理者 山本博志氏(以下「山本氏」という。)を本市が採用するにあたり、何ら根拠規定がないのに国家公務員宿舎法(以下「宿舎法」という。)及び同法施行令(以下「施行令」という。)の規定を準用して大津市等が宿舎を賃借し、高額な家賃等を支出する一方、当該宿舎を使用する両氏に対しては、著しく低額な宿舎使用料しか求めていない。このことは、大津市等の笠松氏及び山本氏に対する恣意的な便宜供与であって、法令等に基づかない不当な財務会計上の支出入行為である。
 よって、大津市等は、宿舎の提供によって便益を得た笠松氏及び山本氏に対し、大津市等が支出した家賃等から両氏がこれまでの間に大津市等に納入した宿舎使用料を控除した額(別紙明細のとおり)の返還を求めるとともに、これ以降の宿舎にかかる家賃等の全額を負担させるよう措置を講ずるべきである。


なお返還請求額は、
○笠松拓史副市長:207万9676円
○山本博志公営企業管理者:136万3847円 です。


根拠なき恣意的な公金支出はやはり問題だと思います。
市民感覚からしても、12万円のマンションに住んで毎月2万円~4万円の負担しかしていないのは、なかなか理解はできません。
なんて羨ましい生活をされているのでしょうか。(副市長は毎月約88万円、公営企業管理者は約78万円も受け取っておられるのに)

2カ月後の監査結果を待ちたいと思います。




住民監査請求とは、普通聞きなれないものだと思いますので、少し解説をします。



【住民監査請求とは・・・】

 住民監査請求は、住民全体の利益を確保するため、市長などの執行機関や職員について、違法又は不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行又は債務その他の義務の負担)又は怠る事実(公金の賦課若しくは徴収又は財産の管理を怠る事実)があると認めるときは、これらを証する書類を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。 <関係法令>地方自治法第242条

◆監査請求の対象となる行為
 監査請求は、次に掲げる市長等の執行機関又は職員の行う財務会計上の行為又は怠る事実を対象として行うことができます。
(1) 公金(市の管理する現金等)の支出
(2) 財産(土地、建物、物品等)の取得、管理、処分
(3) 契約(工事請負、委託、購入等)の締結、履行
(4) 債務その他の義務の負担(借入れ、保証等)
(5) 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合等)
(6) 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合等)
 ※上記(1)から(4)までは、その行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。
 
◆監査の請求権者
 大津市の住民であること。(大津市内に住所を有する法人も監査請求をすることができます。)

◆監査の請求対象者
 財務会計上の行為を行った、又は怠っている事実があると請求人が認める職員を対象者とします。

◆請求の期限
 違法又は不当な財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、住民監査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、その日から1年を経過していても請求をすることができます。その際、請求人は1年以内に請求をすることができなかった理由を明らかにする必要があります。
 ※怠る事実を対象として請求するときは、期間の制限はありません。

◆職員措置請求書
 請求書の様式は、地方自治法施行規則第13条に定められており、請求人の住所及び氏名の記名(氏名は自筆)並びに押印をしたうえで、請求の趣旨の記載等をしなければなりません。

◆監査の期間及び結果
 監査委員は、監査請求を受理すると、その日から60日以内に当該請求に係る監査結果を文書により請求人に通知するとともに、公表します。
 また、請求人は監査請求の結果に不服があるとき等は、結果の通知があった日等から一定期間内に訴訟を提起することができます。

以上、大津市HP・監査委員事務局ページより引用



大津市議会議員 藤井哲也拝

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