議員は有権者に年賀状を出せません。申し訳ありません!

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おはようございます!
滋賀県大津市議会議員、藤井哲也です。

今年も残すところ僅かとなってきました。
本日含めて6日間。
悔いなく過ごせたかと言えば、「もっといろいろ活動できたはず」と思ってしまいます。
逆にまだ6日間もありますので、心残すところなくしっかり活動していきたいと思います。
幸い、議員の仕事、消防団の仕事、ビジネスの仕事など年末年始もたくさんのお仕事を頂いていますので、暇になることはないと思います。年末年始も全力です。

ところで、議員は公職選挙法の関係で、有権者に年賀状を出すことが禁じられています。

公職選挙法第147条の2
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。



年賀状だけではなく、寒中見舞いや暑中見舞いも禁じられています。
ついては選挙区(私の場合は大津市)に在住の皆さまに新年のご挨拶を送らせて頂くことができません。
「これだけ世話してやっているのに、なんで年賀状の一つもよこさへんのや」と思われる方もいると思います。
申し訳ありません。予めご理解賜れましたら幸甚であります。

ただ法には、「答礼のための自筆によるもの」はOKと記載されています。
つまり、皆様から頂いた年賀状に対する、自筆による返信であれば大丈夫とのことです。
頂いた年賀状についてはしっかり自分の筆で書いて送付させて頂きたく思います。





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