「大津市議会議員政治倫理条例(案)」。

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おはようございます。
大津市議会議員 藤井哲也(みんなの党)です。

本日から11月ですね。まだまだ暖かい日もあるので本当に11月かと錯覚してしまいます。今日は朝から大津市役所にきています。
11月29日開会予定の11月大津市議会定例会も近づいてきました。
一般質問事項も周辺知識をきちんと勉強したり、現場を見なければなりませんので、あわただしく活動しています。

ところで、本日より表題の「大津市議会議員政治倫理条例(案)」が公開され、市民の皆さまから意見を募集しています。この意見募集の制度を「パブリックコメント制度」と呼びます。

 ⇒ 大津市議会議員政治倫理条例のパブリックコメントのページ


この議員政治倫理条例は、私が当初から関わらせていただいてきた条例案です。
古くからの悪習を正し、議員による口利きや不正行為を未然に防止することを主眼においています。
政治は汚いものだ、政治は黒いと失望感を持っている方も多いと実感します。
特に地方議会は、その構造から総与党化の様相を呈しており、利権と結び付きやすい特性があると私は感じています。
建設工事や、道路改修、委託契約など、多くの税金が使われた公的事業が行われていますが、多くが随意契約や指名競争入札です。指名競争入札と一般競争入札では天と地ほどの差があると思います。つまり、指名された業者だけで入札を行えば、よくよくわかった身内だけで入札がされるため、談合の温床にもなりかねません。そうした枠に何とか入れるよう議員を通じて口利きをされているケースが全国でも散見されます。

今回の議員政治倫理条例もそうしたものを背景に制定されるものです。

私の中では、「第4条 審査の請求」や、「第5条 審査会の設置等」についても市民の皆さまからご意見を頂きたく存じています。第5条の審査会には一般市民の公募による委員も検討されたのですが、現在の法律では市議会には市民公募委員による付属機関を設けることができないとされています。
三重県議会はじめ、いくつかの議会ではそうしたものは時代にそぐわないとして、議会付属の公募委員(報酬の支払いが生じる)を置いている公共団体もあります。


地方政治の場合、二元代表制(つまり市長選挙と議員選挙がある)で、本来は明確に権力から離れ、「市民の代表」として議会できちんと市執行部を監視し、得られた情報を公開し、市民の皆さまとコミュニケーションをとって市民の声を市政に議会を通じて届けるという使命があります。
クリーンさが何よりも求められますので、こうした議員政治倫理条例が出されること自体が恥ずかしいことと思いますが、過去は変えられなくても、未来は明確に変えることができるはずです。
この議員政治倫理条例にも、市民の皆さまの声を届けて頂いて、真に信頼される市議会を形成していかねばなりませんし、私はそのように努める所存です。




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