一般質問解説⑤「公平・公正な選挙の推進に向けて」

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おはようございます!

一般質問5項目は、公正で公平な選挙の推進に向けてです。
この質問は本年4月の市議会議員選挙で目についた告示後の違法ポスターの掲示について、6月議会で選挙管理委員会に公式見解を尋ね、今後の対応策について答弁された事柄について現在の取り組み状況を確認したものです。

今年6月の市選管の答弁は以下の通りでした。
「選挙告示後の二連ポスター等の取扱いについて、政党等の政治活動用ポスターのうち、候補者の氏名等が表示されているポスター、いわゆる二連ポスター等は、選挙期日の告示日のうちに撤去して頂く必要があります。しかし、告示日の翌日以後、なお撤去されないものについては、市民からの通報に基づき、現地確認を行った上で、関係者へ撤去指導を行ったところでございます。今後の改善策については、立候補予定者説明会であるとか事前審査において、これらのポスターが選挙期日告示後には違法となり、事前に撤去しなければならないことを説明し、周知して参ります。今後は当該改善策により周知徹底して参りますので、特にこのことに関して人員増等については現在のところ考えておりません。」
というものでした。

「二連ポスター」というものは、選挙前になるとよく街中で見かけるものだと思いますが、これはあくまでも本人のPRを目的としたものではなく、「演説会の案内」や「政治団体のPR」を建前としたものです。よく見て頂くとわかるのですが、「演説日程・場所」や「弁士・話し手」などの文字が記載されています。
こうしたものの掲示は、選挙前は違法ではないのですが、選挙に突入すれば違法となってしまいます。大津市内では約550か所の公設選挙ポスター板以外に、本人の顔写真や氏名、または本人と類推できる事柄が記載されたポスター等は掲示することができないことになっています。(確認団体であればポスター掲示できます。ただ確認団体であっても本人の顔写真や氏名、類推できる事柄が記載されているものは認められていません)

二連ポスターのイメージ
(二連ポスターのイメージ)


今般、大津市長選挙が1月10日告示、1月17日に投開票されます。
現在の大津市長に対する評価や、私自身の態度についてはまた記事を改めて記載したいと思いますが、この選挙に向けて、前回答弁を踏まえどのように対応をしていく予定なのかを確認しました。答弁は以下の通りです。

「去る11月17日に開催いたしました大津市長選挙立候補予定者説明会におきまして、候補者のしおりに、新たに政治活動用ポスターの規制について留意事項を掲載し、政党等の政治活動用ポスターのうち、候補者の氏名等が表示されているポスター、いわゆる二連ポスター等は、選挙期日の告示日のうちに撤去しなければならない旨を説明させていただきました。また、今月中旬から予定いたしております立候補届出等の事前審査時におきましても、各陣営に対しまして、さらにその旨周知徹底を図ってまいりたいと存じます。なお、告示日の翌日以後に当該ポスターが発見された場合は、現地確認等を行ったうえで、関係者へ撤去指導を行ってまいります。」

ということです。
少しでも公正・公平な選挙活動につながることを念じています。

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またこの際、かねてから疑問に思っていた「立候補決意表明」に関して公選法違反とならないのかも確認しました。答弁は以下の通りです。

「立候補決意表明についてでございますが、選挙運動について、公職選挙法では明確な定義は規定されておりませんが、判例によりますと、議員お述べのとおり、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な斡旋、勧誘その他諸般の行為をすることと解されております。よって、出馬の表明や各会派・議員への支援要請につきましては、一般的には、投票依頼のためにされるものや、不特定多数の選挙人に対して行うものであれば事前運動となる恐れがございますが、投票依頼をせず、立候補の準備行為等、選挙運動以外の目的をもってなされたものであれば、事前運動とならないと考えられます。
その判断につきましては、行為の内容や対象、方法など、個別具体の事例により行われるべきものであると考えます。」
答弁書はこちら

判例によれば、
① 特定の公職の選挙に対して
② 特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため、
③ 投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な斡旋、勧誘その他諸般の行為をすること


が公選法違反の要件となります。
単に決意表明をするだけでは公選法違反とはならないようですが、その場で「よろしくお願いします」とかの文言を入れてしまうと、グレーゾーンになると思われます。もちろん「投票よろしくお願いします」など言ってしまえば確実にアウトです。
朝の街頭演説などでも同様です。市長選挙に向けて、「宜しくお願いします」など言えば、公選法違反の疑いが生じてしまいます。

重ねてとなりますが、クリーンな選挙になることを心から願っています。


大津市議会議員 藤井哲也拝





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