【謹賀新年2015】本年もよろしくお願いします。

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あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
本年も倍旧のご厚誼を下さいますよう、お願い申し上げます。

はじめに、年初の賀状につきましては「公職選挙法 第147条の2」(※1)によって、厳に禁止されており、大変お世話になってきました皆様にお出し出来ていないことを心苦しく思いますと共に、深思としてご迷惑をおかけしたくないものとご理解を賜れましたら幸甚でございます。何卒宜しくお願い申し上げます。


さて昨年一年を振り返りますと様々なことがありました。
4年前 政治活動を始める際に熱き思いに共感し入党した「みんなの党」を、幾つかの要因が重なり5月に離党をし、以来 政党に所属せず、また市議会内でも大会派に入らず(入るメリットがない)に頑張ってきました。現在一番考えが近い政党は「維新の党」ですが、一寸先は闇。今はご支援して頂く皆様、地域住民の皆様に混乱と不安を与えないように慎重に行動をしたいと思っており、当面は政党無所属を貫きたいと考えています。

議員活動も充実した内容だったと思います。
議員当選以来、必要性を訴えてきた「民間並みの人事評価制度」も大津市において一部導入が決定し、また大津いじめ事件以来、訴えてきた「学校と地域の一体的な子ども教育(コミュニティスクール制度導入)」も今年4月から一部始まることになりました。
また、大津市の教育長が3月末で体調不良を理由に(日経ビジネスには越市長との対立があったと記載)辞任し、その後 約半年間 大津市の教育行政のトップが不在でしたが、教育行政分野では素人同然である行政職員を市長が議会に提案してきた中で、最大会派を中心に議会多数が賛成し同意人事となってしまい 今後の教育行政の停滞を招く恐れが生じたことなどは残念に思います。
年末には大手企業を除く多くの企業で賃金がそれほど上がっていないにも関わらず、公務員給与と市長、議員らの特別職手当が上がりました。こうしたことも残念に思います。
更には私が大津市議会に提案した「議決事件の追加」について、実質的に議論が棚上げされました。議会の最も重要な仕事は「議決すること」です。議決すべき事案を見直す議論がほぼ進まなかった(議論がたらい回しされて無駄に時間ばかりを費やした)ことに対し、私自身の力の至らなさを感じました。

大津市では越市長が24年1月に就任してから3年が経過しました。
目片市政と比べて、変化があったとはまだ思えませんが、越市政はシガラミが少ない分、新しいことにチャレンジをしてきたのではないかと評価できる部分もあります。ただそれを相殺してあまりあるほど組織運営に難があり、副市長2名、教育長1名が任期途中に辞任するという事態を招いてきました。
地方政治は二元代表と言われており、市長と議会が相乗効果を発揮しながら自治体運営を担っていきます。大津市議会は2年連続で栄誉ある「マニフェスト大賞」を受賞しており、特別なことをやった覚えはないのですが、外部団体から評価を頂けたことに対しては光栄に感じています。
私自身も「大津市子どものいじめの防止に関する条例」や「大津市議会BCP」や、現在策定中の「大津市議会基本条例」さらに「大津市災害等対策基本条例」の制定に関ってきました。様々な事柄に触れ、知識経験も増し、人としての器も磨かせて頂いてきたことに感謝申し上げます。

そしていよいよ本年は4月に統一地方選挙があります。
私も勿論、強い信念と覚悟を抱き、来たる戦いに向けて然るべき行動をとっていきます。

私がやりたいことは10年前から変わりません。
● 日本の社会保障制度を抜本改革すること
● 日本の若者が生活基盤を確立できるような経済環境をつくること
● 日本の未来を担う子どもたちの教育を世界トップレベルにすること

根本的な解決は、国レベルの問題かもしれませんが、地方分権時代の現在にあっては地方政治でもできることは多数あると思います。将来的に、実現したい政策を実現するために、今は地域のため、支援いただける皆様のために全力を尽くし、結果 着実に地力をつけていきたいと思っています。

少し先ですが、今年3月22日(日曜)の午前10時30分~11時30分に、大津市北部地域文化センターで4年間の議員活動の総括報告会を実施します。是非参加下さい。


結びに。皆々様にとって今年が素晴らしい年になることを心より念願し、また戦後70年を迎える節目の年に、あらためて世界平和と貧困に苦しむ世界の子どもたちに幸多いことを希望焦がれ、日頃の感謝、そして本年の決意の言葉に代えさせて頂きます。

平成27年元旦 

大津市議会議員 藤井哲也拝



【参考】
※1「年賀状の禁止」:候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。(公職選挙法第147条の2)





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