【一般質問解説⑦】大津市の情報公開・公文書管理のあり方について

ホームブログ>【一般質問解説⑦】大津市の情報公開・公文書管理のあり方について



 大津市役所は「くさいものには蓋をしろ」作戦を敢行中です。いや、「くさいものは、そもそも作るな。作っていても見つかる前に捨てろ」作戦かもしれません。

 異常都市・大津市。ありえない。
 越市政は、不都合な真実をなかったことにしようとするそんな体質です。 
 ありえなさすぎる。なかなかこういう市長とは付き合ってられませんね。
 時間の無駄です。さようなら。


Q(藤井)
 まずは、市議会に対する情報提供のあり方について伺います。
 大津市議会11月通常会議において、これまで議案審査や市政諸課題の調査に当たって適切に情報の提供がなされたとは言いがたい事例が発生しており、市議会に対する市長の姿勢を疑問視せざるを得ないとして、全会一致により「市議会に対する積極的な情報提供を求める決議」をいたしました。
 この決議に対して、これまでを省みるとともに、今後どのように姿勢を改めていこうとするのか、市長の見解を伺います。

 次に、公文書管理のあり方についてです。
 公文書の適切な管理は、時々の政策・施策がどのようなプロセスで形成されるに至ったのかを10年後、20年後といった後の世において検証するためにも大変重要であると考えます。
 現在、本市では、重要な事案に関しては、政策形成過程の中で所定の様式を用いて二役への協議や報告を行い、市長から直接指示が出されるなどの運用がなされています。「広報おおつ」の内容なども市長から事細かに指示が出されている状況です。それはそれで問題視はいたしません。
 しかし、政策調整部傘下の市政情報課及び広報課と市民部傘下の市民センター改革推進室が作成した二役への協議報告書を公文書公開請求で取り寄せたところ、政策調整部では、市長からの指示が書かれた公文書をしっかりと保管していたにも関わらず、市民部では、市長からの指示が記載された重要性が高いと思われる公文書をすぐに廃棄しているということがわかりました。
 つきましては、協議報告書や会議書などの現在公文書管理システムに登録していない紙ベースの公文書についても、公文書でありますので、保管を徹底するように文書取扱規程など事務運用を見直すべきと考えますが、見解を伺います。

 昨年末、市民センター機能等あり方検討に関する公文書の公開請求を行ったところ、非公開の理由が納得できるものではなかったため、行政不服審査法に基づき、情報公開、個人情報保護審査会へ審査請求を行いました。その過程で気づいた問題点に関して質問をいたします。
 まず困ったのが、審査会への審査請求書に何を書いて、どのように進めていけばいいのかわからなかったことです。審査請求書のフォーマットもなければ、どのように審査が進められるのか口頭での説明はあったものの文書としてはなく、市の情報公開の姿勢が十分ではないと感じられました。せめてホームページ上に審査請求の手順や審査請求書に記述しなければならない事項を記載するなどして、一般市民が審査請求をしたときに戸惑わないようにすべきだと感じています。本件について見解を伺います。


A(越市長)
 まずはじめに、情報公開・公文書管理のあり方についてのうち、1点目の市議会に対する情報提供のあり方についてですが、首長と議会は憲法及び地方自治法において独立した対等の機関であり、憲法上、議事機関として設置された議会が議決して決定した予算や条例を執行機関である首長が執行するというそれぞれ異なる役割を担う制度となっています。
 市議会への情報提供は、市議会がその役割を果たせるよう適切に対応するものと認識しています。以上、私からの答弁といたします。

A(山口政策調整部長)
 情報公開・公文書管理のあり方についてのうち、2点目の公文書管理のあり方についてでありますが、大津市文書取扱規程では、起案文書、周知した文書等の取り扱いについて規定しております。これら以外の文書については、作成の要否等を定めた条例、規則や内規はなく、保存については個別の事案に応じて判断しているところです。
 次に、3点目の情報公開審査請求についてでありますが、審査請求書への記載事項については、行政不服審査法等に規定がありますが、今後、本市ホームページで審査請求の手順及び根拠法令を掲載してまいります。以上、私からの答弁といたします。


Q(藤井)※再質問
 再質問です。2点目、公文書管理のあり方についてです。
 先ほど政策調整部長からは、その後の対応については特別お話がありませんでした。現状、個別に判断してるというふうな状況ではありますが、それを私は「改善すべきである」というふうに考えます。今後どのように見直していくのか伺えればと思います。

A(山口政策調整部長)
 再度の御質問にお答えいたします。文書取扱規程等に今後どのような形で対応していくのかというようなことであったかと思います。
 そもそも、先ほども御答弁させていただきましたが、文書取扱規程におきましては、起案文書であったり、文書の収受等に関する規程であります。その他の文書につきましては、先ほど議員お述べの協議、報告書等の部類ではありますが、内容とか重要性、そういったものが多種多様であって、保存期間を一律に定めるといったようなルールを定めることがなじまないと考えております。
 今回、この大津市文書取扱規程そのものを見直す考えはありませんが、この起案文書でさまざまな協議の結果をしっかりと目的であったり、背景であったり、その過程等、効果であったりとか、そういうものを起案文書によって大津市のコンプライアンス条例にも努力義務ではありますが書かれております。こういった起案文書をしっかりと我々が作成して対応していくものと。その中で市民へのさまざまな情報提供なりを対応していきたいと、このように考えております。以上でございます。

Q(藤井)※再々質問
 再質問です。今先ほど政策調整部長からは、文書取扱規程等の重要性にも幅があるというふうなことで、見直し等はしないとのことでありました。
 私はちょっと理解がしづらいなあと思ってまして、そもそも公文書というもののあり方としましては、私は市民共有の財産であるというふうに考えてはいます。
 その中で、今の運用であれば抜け道があるんです。そこを部署ごとの裁量に基づいて判断するというふうなことは、私は市民に対しても不誠実であると思うところです。何らかの基準があってしかるべきかなというふうに思います。
 本来私は、これは条例に制定して、その運用においてはまた規程等を設けていただくべきなのかなというレベルのものであるというふうに考えてはいるんですけれども、そういった趣旨も踏まえまして、現状、課題があるとは認識されていらっしゃるかもしれませんが、改めましてこれ政策調整部長がお答えされるのがふさわしいのか私はわかりませんけれども、市としましての見解を伺いたいと思います。

A(山口政策調整部長)
 再度の御質問にお答えいたします。
 先ほどから対応しないのではなく、今後そういった協議の結果をしっかりと起案文書で過程であったり、目的であったり、効果をしっかりと書きとめることが大事で、その徹底を図っていくと、そこで説明責任が果たせるものであると、このように考えております。
 現在の中で、今も言いましたように、多種多様な幅であるもの、単なる協議であったり、相談であったり、その目的が終われば廃棄してもいいようなものにつきましては廃棄するでありましょうし、そこの判断はやはり各部局で判断を行い、必要なものにつきましては起案上でしっかりとその内容を書きとめるなり、添付するなり、ファイルにとじるなりして保存していくということで対応してまいりたいと、それを徹底していくことが大事であると、このように考えております。以上でございます。



フジイテツヤ



▲ページのトップへ